2018-11-20 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
このため、国土交通省ではこれまでに、塀の所有者等に向けました安全点検チェックポイントの公表、地方公共団体に対します塀の所有者等に向けた注意喚起の依頼、支援措置の周知、建築士関係団体等への協力依頼や関係団体連絡会議の開催等を行っております。
このため、国土交通省ではこれまでに、塀の所有者等に向けました安全点検チェックポイントの公表、地方公共団体に対します塀の所有者等に向けた注意喚起の依頼、支援措置の周知、建築士関係団体等への協力依頼や関係団体連絡会議の開催等を行っております。
さらに、建築士関係団体等への協力依頼や関係団体連絡会議の開催等を行っているところであります。 また、一部の地方公共団体におきましては、所有者への周知のほか、相談窓口の設置や、防災・安全交付金の効果促進事業等を活用した支援に既に取り組んでおりまして、これにつきましては、国土交通省としても更に支援を推進していきたいと思っております。
このため、国土交通省は、これまでに、所有者等に向けた安全点検チェックポイントの公表、地方公共団体に対する塀の所有者等に向けた注意喚起の依頼、支援措置の周知、建築士関係団体等への協力依頼や、関係団体連絡会議の開催等を行っております。
○大臣政務官(簗和生君) 御指摘のように、学校に限らず、一般の建築物のブロック塀等につきましては、六月の二十一日に、塀の所有者等に向けて安全点検のチェックポイントを公表するとともに、特定行政庁に対し、所有者等に向けて、安全点検の実施、安全点検の結果、危険性が確認された場合に、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等が必要であることについて注意喚起するよう求めるとともに、建築士関係団体等に対して
ブロック塀の点検につきましては、今回、まず、学校の塀について、特定行政庁に対し、学校設置者が行う安全点検について連携して取り組むよう要請をするとともに、学校に限らず、建築物に附属する塀の所有者等に向けて安全点検のチェックポイントを公表し、専門家である建築士関係団体等に対し、所有者等から診断等の依頼があった場合には適切に対応するよう要請しているところであります。
四、建築設備設計・工事監理業務において重要な資格として運用されている「建築設備士」について、建築設備の高度化・複雑化が進展している現下の状況にかんがみ、設備設計一級建築士制度の下においても、より一層の活動・活躍ができるようその有効活用が図られるとともに、関係規定の適切な運用がなされるよう、特定行政庁、建築士関係団体等への周知徹底を図ること。
四 建築設備設計・工事監理業務において重要な資格として運用されている「建設設備士」について、設備設計一級建築士制度のもとにおいても、その有効活用と関係規定の適切な運用が図られるよう、特定行政庁、建築士関係団体等への周知徹底を図ること。